2015年2月16日、特許庁と経済産業省は2015年5月より意匠の国際登録制度を利用できるようになったと発表した。このため、複数の国への意匠登録が一括で行なえることとなった。
(参照:ロカルノ協定が日本において発効、国際意匠分類の改訂へ

今回の意匠の国際登録制度利用は2015年5月13日以降に可能となった。2015年2月13日に日本政府が世界知的所有権機関(WIPO)に「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」の加入書を寄託したことに基づいている。

今後は、ジュネーブ改正協定の締約国となっている複数の国々における意匠登録の出願を一括に行なえるほか、意匠権の管理を一元的にできることになった。現在、ジュネーブ改正協定の締約国となっているのは、EUや韓国を含めて世界の47の国々政府機関となっている。ジュネーブ改正協定は1999年に採択され、2003年に発効した協定である。

これまでは、日本国内の企業や個人が他国での意匠権を獲得するためには、それぞれの国ごとに各国言語・書式・通貨において出願をし、各国に現地代理人を置かなければならなかった。今後は、WIPO国際事務局を通じて、単一の言語・書式・通貨を用いて一括出願することができ、各国に現地代理人を置く必要もなくなる。

今までは、複数の国に対して意匠登録を行う場合には、各国の言語及び書式で意匠登録出願を作成し、各国に対して願書を提出することが必要でした。今後は、国際事務局(WIPO)に対して単一の言語及び書式で作成された一通の願書を提出すれば、複数の国に対して同時に意匠登録を行うことが可能になりました。

ある調査によると、我が国が「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」へ加盟するべきだと考える企業は、2007年には全体のわずか11%でした。しかし、2012年にはこの数字は全体の61%と大幅に上昇しております。

また、2012年の調査では、意匠の国際出願制度に関してメリットを感じていないと回答した企業は全体のわずか2.5%しかありませんでした。(平成23年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書より)

経済のグローバル化に伴い、我が国が外国に対して意匠登録の出願をする機会も非常に多くなってきております。また、国際貿易収支においても、知的財産権による外国からの収益は、現在では非常に重要な要素となっております。

こういった状況下で、我が国が「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に加入したことは、時代の流れに即した適切な判断だったと考えることができます。