2015年5月13日、意匠の国際登録制度であるハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本で正式に発効されました。
ジュネーブ改正協定とは、複数国における意匠登録手続きの簡素化と経費削減を目的とした国際条約で、加盟するメリットとしては、複数国での手続きをWIPO国際事務局への手続きで出来るようになったことや、新たな国への出願などの管理が容易になったことが挙げられます。
従来は、日本企業が複数の国でデザインの意匠登録をするには、それぞれの国の特許庁に対して、異なる言語、書式、通貨で出願する必要がありました。文書やメールの翻訳、現地代理人とのやり取り等、手続きや費用の面で負担になっていました。
意匠の国際登録制度を利用して意匠登録の手続きをする場合は、所定の様式の書類を英語、フランス語、スペイン語のいずれかの言語で作成をして出願をすることになります。