意匠登録願(部分意匠)とは、意匠登録(部分意匠)の出願をする際に特許庁へ提出する必要のある書類です。
意匠登録願(部分意匠)の雛形・テンプレートは、独立行政法人工業所有権情報・研修館の「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」よりダウンロードできます。

下記に意匠登録願(部分意匠)の様式の記入例・書き方の見本・サンプルを掲載していますので、ご自分で意匠登録願(部分意匠)を作成する方は参考にして下さい。

意匠登録願(部分意匠)

左図(意匠登録願〔部分意匠〕)に1~19までの番号を記載してあります。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。

意匠登録願(部分意匠)

【1】特許印紙
意匠登録願(部分意匠)の出願料は16,000円ですので、その金額の特許印紙を割印せずに貼付して下さい。そして、その下に括弧書きで貼付した特許印紙の金額を記入して下さい。

意匠登録願(部分意匠)

【2】書類名
書類名は「意匠登録願」と記入して下さい。
例)意匠登録願

意匠登録願(部分意匠)

【3】整理番号
出願人が願書等に書く任意の整理番号です。整理番号は記載してもしなくてもよいのですが、複数の出願をした場合に各出願を区別させるのに便利ですから記載しておいた方がよいです。ローマ字とアラビア数字と「-」の組合せで記入して下さい。
例)P-123×

意匠登録願(部分意匠)

【4】あて先
「特許庁長官 殿」と記入して下さい。
例)特許庁長官 殿

意匠登録願(部分意匠)

【5】意匠に係る物品
意匠法施行規則第7条別表第一の「物品の区分」の中から、出願意匠に係る物品を記入して下さい。
例)〇〇〇〇〇

【6】意匠の創作をした者(住所又は居所)
出願意匠を創作した者の住所又は居所を都道府県名から詳細に記入して下さい。
例)〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1

【7】意匠の創作をした者(氏名)
出願意匠を創作した者の氏名を記入して下さい。氏名は戸籍に記載されている氏名を記入して下さい。ペンネーム等の名前の記載は認められません。
例)田中 一郎

【8】意匠登録出願人(識別番号)
意匠登録出願人(本出願により意匠権者となる者)が、特許庁から識別番号の付与を受けている場合にはその識別番号を記入して下さい。
例)123456×××

【9】意匠登録出願人(住所又は居所)
意匠登録出願人の住所又は居所を記入して下さい。
例)〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1

【10】意匠登録出願人(氏名又は名称)
意匠登録出願人が個人の場合には、氏名を記入して下さい。法人の場合には、名称を記入して下さい。また、個人の場合には、ペンネーム等ではなく戸籍上の氏名を記入して下さい。法人の場合には、略称ではなく正式名称を記入して下さい。
例)〇〇株式会社

【11】意匠登録出願人(代表者)
意匠登録出願人が法人である場合には、その代表者の氏名を記入して下さい。
例)田中 一郎

【12】意匠登録出願人(㊞又は識別ラベル)
個人の場合は、個人印を押印して下さい。法人の場合は、代表者印を押印して下さい。この印鑑は実印等でなくてもよいですが、特許庁に出願等で最初に使用した印鑑が特許庁に対する登録印となります。ですので、以後同一人物が特許庁に対し手続きをする場合には、その登録印を使用しなければなりません。そのことを考えて印鑑を選ぶ必要があります。なお、出願人が特許庁から識別番号の付与を受けている場合には、出願人が特許庁に対して請求した識別ラベルを貼付すれば、押印は不要となります。

【13】意匠登録出願人(電話番号)
意匠登録出願人の電話番号を記入して下さい。この電話番号は、日中に連絡のつく番号を記載します。
例)〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

【14】手数料の表示(予約台帳番号)
予納により見込額からの手数料の納付の申出を行うとき(特例法施行規則第40条第2項の規定)は、予納台帳番号の欄には
予納台帳の番号を記入して下さい。
例)012345

【15】手数料の表示(納付金額)
見込額から納付に充てる手数料の額をアラビア数字のみで記入して下さい。記入する際は、「円」や「,」を付けないようにして下さい。
例)16000

【16】提出物件の目録(物件名)
提出物件の目録として、出願意匠を図面で表す場合には「図面1」、写真で表す場合には「写真1」、見本で表す場合には「見本1」と記入して下さい。
例)図面1

【17】意匠に係る物品の説明
出願意匠が意匠法施行規則第7条別表第一の「物品の区分」にない場合には、最も類似する物品を別表から選んで記載します。その場合には、この欄を設けてその意匠の使用目的や使用状態等の、その意匠の理解を助ける補足的な説明の文章を記入して下さい。
例)この物品は・・・・・

【18】意匠の説明
部分意匠として、意匠登録を受けようとする部分が図面においてどのような方法によって特定されているのかについて記入して下さい。例えば、意匠登録を受けようとする部分を実線で描いて、その他の部分を破線で描くことにより意匠登録を受けようとする部分を特定した場合には、「実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」と記入して下さい。また、背面図と左側面図を省略しているため、「背面図は、正面図と対称に現れるので省略する。左側面図は、右側面図と対称に現れるので省略する。」と記入して下さい。 例)・・・・・実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。背面図は、正面図と対称に現れるので省略する。
左側面図は、右側面図と対称に現れるので省略する。

【19】書類名
提出物件の目録で「図面」を提出する場合には、書類名に「図面」と記入して下さい。続いて、出願意匠の正面図・右側面図・左側面図・平面図・底面図を、正投影法又は斜投影法若しくは等角投影法により作図し、正面図から順番に記載します。
例)左図の「見本(その2)」「見本(その3)」を参照して下さい。

※提出物件の目録で「写真」を提出する場合には、書類名に「写真」と記入して下さい。続いて、出願意匠を正面・右側面・平面・底面の方向から撮影した写真を、この順番で貼付又は印刷により記載します。

※提出物件の目録で「見本」を提出する場合には、書類名に「見本」と記入して下さい。続いて、登録出願人の氏名又は名称、出願番号、意匠に係る物品の名称、出願日を所定の箇所に記載します。この書面を「見本」と一緒に提出します。






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