考案されたデザインが意匠法による保護を受けるためには、
1)視覚を通じて美感を起こさせる意匠
2)工業上利用できる意匠
3)工業的(機械的、手工業的)に反復生産可能なもの
という以上の3要件を満たしている必要があります。
第1の「視覚を通じて美感を起こさせる意匠」とは、カッコイイ、オシャレ、洗練された意匠という意味です。
意匠法の趣旨が「産業の発展に寄与する」(第1条)ことですので、この視覚を通じて美感を起こさせる意匠が、専門のデザイナーの考案したような売り上げの増加に貢献し、販売量の増加により産業を活性化するような優秀な意匠を意味します。
そのような意匠でなければ、意匠登録ができないように考えられる方もいるかもしれませんが、実際には、意匠登録に関して言えば、意匠のデザインの優秀性はそれほど重要な要件ではなく、工業的に利用可能かどうか、他人のデザインの盗作でないか、公序良俗違反でないか、公知のデザインから容易に作成できるものでないかなど、デザインの優秀性以外の基本的な要件を満たしていれば、意匠登録は可能であります。
第2の「工業上利用できる意匠」とは、特許権が、特許法の第29条で「産業上利用することができる発明をした者は、(中略)、その発明について特許を受けることができる」と規定されている一方、意匠権が、意匠法の第3条で「工業上利用することができる意匠を創作した者は、(中略)、その意匠について意匠登録を受けることができる」と規定されており、この対比から明らかなように、意匠権として保護を受ける意匠は、産業全体に関わるものではなく、農業や商業を除く工業の分野に限定して応用されるものである、ということです。
第3の「工業的(機械的、手工業的)に反復生産可能なもの」とは、第2の「工業上利用できる意匠」という条件と密接に関わることです。
簡単に言えば、工場で量産可能な製品のデザインとして、その創作された意匠が利用可能でなければならないということです。
例えば、自然石をそのまま置物とした商品、絵や彫刻といった純粋芸術の分野に属する作品等、量産できない物品に関わる意匠については、意匠登録は不可能です。