スマートフォンのアプリの画面のデザインは意匠登録することができますか?

結論から申しますと、スマートフォンのアプリの画面デザインは意匠登録できません。

何故なら、画面デザインでも意匠登録が可能なものはありますが、それらは、情報端末にあらかじめ記録されたものであること、情報端末と一体的に創作されたものであること、また、情報端末の機能を果たすために必要な表示を行う画像又はその機能を発揮できる状態にするための操作に供される画像であること等の要件を満たしていなければいけません。

スマートフォンのアプリの画面デザインは、基本的にはダウンロードして使用しますし、ほとんどのアプリはその性質上、情報端末の機能を果たすために必要な表示を行う画像等ではありません。

したがって、それらのアプリは法律上の意匠には該当しないため、登録はできません。

ただし、近年、それらの画面デザインの重要性が飛躍的に高まるなか、そういったデザインの意匠法上の保護を拡大しようとする議論が活発になってきています。

アプリの画面デザインが意匠登録できないことの大きな原因に、情報端末と画面デザインが一体でなければならないという物品の一体性要件がありますが、これを緩和して、複数のパソコン等の物品を包括する情報機器という物品の概念を新たに創設し、ダウンロードして使用する画像アプリでも意匠登録できるように、現在法律の改正が検討されているので、今後は、そちらの動向に注目する必要があります。