秘密意匠の期間を教えて下さい。

秘密意匠の期間は、意匠登録の時から最長で3年以内で出願人が指定した期間です。

なお、この期間は最超3年を超えない範囲内で出願人が自由に延長又は短縮できます。

秘密意匠の請求は、意匠登録の出願と同時に行うか、①第1回の登録料納付の際に意匠登録出願人の住所(居所)及び氏名(名称)、②秘密にすることを請求する期間、以上の2点を記載した書面を特許庁に提出するか、どちらかの方法で行います。

登録料の納付の際にも秘密意匠の請求ができるのは、登録審査が予想以上に早期に終了し、製品の発売時期よりも早く意匠公報へ掲載されることになった場合を想定し、そのようなケースでも予定を変更して秘密意匠の請求を可能にするためです。

また、この請求の際には、秘密意匠の登録料として1件当たり5,100円の特許印紙が追加で必要です。

秘密意匠の請求が認められますと、意匠登録された際の意匠公報への掲載は、意匠権者の住所(居所)や氏名(名称)、意匠出願の番号及び出願年月日、意匠登録の番号及び登録年月日のみに限定されます。

意匠本体の図面・写真・見本などの意匠そのものに直接かかわる情報は、請求人が指定した期間、意匠公報には掲載されません。

このことにより、登録権者がその意匠を利用した製品を発売する前に意匠公報により情報が公開されたために、第三者が模倣品を作成して販売し始めたという事態を防ぐことができます。