秘密意匠の登録要件を教えて下さい。
秘密意匠登録の要件は、出願と同時又は第1回目の登録料支払いの際に出願人の住所(居所)及び氏名(名称)、秘密にすることを希望する期間を記載した文書を提出し請求すること、秘密意匠の手数料として5,100円分の特許印紙を納付することなどです。
また、出願と同時にそれを請求する場合には、願書に添付する出願意匠に係る図面などの物件を密封して朱書きで「秘密請求」と記載しなければなりません。
ところで、かつて秘密意匠の請求は出願と同時にしか出願できませんでしたが、登録審査の迅速化に伴って早期に登録査定が終了し、出願意匠を利用した製品の販売開始時期よりも早く、その意匠が意匠公報によって公開されるようになりました。
このため、製品発売前に模倣品が出回る可能性も発生するので、意匠登録される直前のタイミングである第1回登録料納付時においても秘密意匠の請求ができるように平成18年に改正されました。
なお、意匠を秘密にしている期間内においても、登録した意匠権の侵害があった場合にはその差止請求ができるのですが、この請求は、秘密ではない本来の意匠権に比べると手続きが複雑であったり、その効力が劣るので注意が必要です。