秘密意匠制度を利用するメリットとデメリットを教えて下さい。

秘密意匠制度を利用するメリットとしては、通常の意匠登録は登録されますと意匠公報に掲載されることで一般に公開されますが、秘密意匠の場合は出願人が指定した登録日から一定の期間(最長3年間)、登録意匠の実体部分を公報に掲載せずにそれを秘密にすることで登録意匠が知られることを防止できます。

これは、例えば意匠登録と製品の発売時期がずれている場合、製品の発売前に模倣品の発生を防止して、それまでデザインの斬新性を確保することができます。

デメリットとしては、登録した意匠と偶然にも同一または類似の意匠が使用された場合、意匠公報にすべてが掲載されていないため、訴訟になった際に相手方が登録意匠を故意または過失により模倣して使用しているという推定が働かなくなります。

この推定が働かないため、予め警告する必要があり、故意や過失を原告側が証明する必要があります。

模倣品の使用者に対して通常の登録であれば直接に使用の差止請求ができますが、秘密登録の場合には所定の警告をしたうえでなければ差止請求ができません。

その他にも、出願の際に手続きが複雑になることや追加の手数料(1件当たり5.100円の特許印紙)が発生するなどのデメリットがあります。