関連意匠制度を利用するメリットとデメリットを教えて下さい。

関連意匠制度を利用することのメリットは、通常の意匠制度では先願主義があるので、同一のコンセプトから生まれた複数の意匠がある場合、それらは当然に類似するわけですので、そのうちの一つが登録されると他は出願意匠がすでに登録されて意匠の模倣でないことを要件とする新規性を満たさなくなり登録できませんが、関連意匠制度を利用すれば類似する複数の意匠も登録できます。したがって、そのようなバリエーションを効果的に保護できます。

また、その制度を利用した場合、本意匠に類似する意匠に対してだけでなく、その関連意匠に類似する意匠にも本意匠の意匠権の効力が及ぶので通常の意匠登録に比べて、より広範囲な領域に対して意匠権を及ぼすことができます。

一方、関連意匠を利用することのデメリットは費用がかかることです。

通常の意匠登録の場合、出願時手数料が1件当たり16,000円、その後の登録料が1年目から3年目までは毎年8,500円、4年目から20年目までは毎年16,900円ずつ必要ですが、関連意匠の場合には本意匠の出願手数料や登録料に加えて、関連意匠1件の登録につき本意匠とまったく同じ金額の料金が必要です。

関連意匠がかなりの数になるような場合には、費用も相当な額になるので注意が必要です。