関連意匠の存続期間を教えて下さい。
関連意匠の存続期間は、本意匠の登録の日から20年間です。
関連意匠の出願が本意匠の出願と同時になされ、かつ、同時に登録された場合には、関連意匠の存続期間と本意匠の存続期間は完全に一致します。
しかし、関連意匠は登録された本意匠が記載された意匠公報の発行日の前日までに出願が可能ですから、本意匠の出願日後に関連出願がなされてその登録が遅れた場合には、その存続期間は若干短くなります。
その短縮される期間は、本意匠の登録から意匠公報の発行日まではおおむね1ヶ月ですから、それに関連意匠の登録審査にかかる期間を合わせた期間となります。
ただし、効力の発生時期が異なっても、効力の終期は本意匠も関連意匠も同時であり、本意匠の存続期間が満了すればその関連意匠の存続期間も満了します。
関連意匠の出願を遅らせることで、意匠権の一部分につき存続期間の延長をはかることは認められていません。
なお、平成18年の法改正から本意匠の出願後でも一定期間内であれば関連意匠の出願が可能となりました。
この法改正は、本意匠出願後の追加的なバリエーションの開発や製品の急な設計変更があった場合に対応するために行われました。
これにより、そのような変化への対応は柔軟になりましたが、その一方で二重の存続期間が存在するようになり、その管理が複雑になりました。