パッケージデザインは意匠登録して権利を保護することはできますか?

パッケージのデザインは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの形状であって視覚を通じて美感を起こさせるもの」という意匠法上の意匠の定義に該当し、かつ、工業上利用可能であるか、新しく創作されたものと認められるか、先に出願されたものであるか、といった登録のための要件を満たしている場合には、意匠登録して権利を保護することが可能です。

具体的な例として、お菓子やふりかけ等の量産可能なパッケージを新しく開発し、それらが「視覚を通じて美感を起こさせる」等という意匠法上の要件に該当するようなデザインのものであれば、意匠登録が可能です。

ヱスビー食品株式会社の意匠

【登録番号】第1255624号 【意匠権者】ヱスビー食品株式会社

逆に、量産可能でないものや、他人が開発したデザインを模倣しただけのもの、デザインに特徴がなく美感を引き起こすとは言えないものについては、同じお菓子やふりかけのパッケージでも登録はできません。

なお、意匠登録が可能なパッケージは、そのデザインから商品やその商品を製造した会社の目印となる場合があります。

その場合には、あくまでもパッケージの形状や模様などのデザインの保護を目的として意匠登録する方法以外にも、そのデザインが持つ商品等の目印としての機能を保護することを目的として商標登録することもできます。