意匠登録できない、意匠として認められないものはありますか?

意匠登録できる意匠は、意匠法により工業上利用可能な意匠でなくてはなりません。

工業上利用可能な意匠とは、簡単に言いますと、工場などで量産可能な物品(製品)と結合した意匠(デザイン)のことであり、そのような意匠でなければ意匠登録はできません。

このことにより、土地や建物等の不動産、電気・光・熱などの無体物、自然石をそのまま利用した置物、純粋芸術としての彫刻等は、意匠登録ができないことになります。

また、工業上利用可能な意匠であるとしても、意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然と知られた意匠、同じく、日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回路を通じて公衆に利用可能となった意匠は、意匠登録できません。

つまり、従来から知られている意匠ではなく、新しく創作された意匠でなければ登録ができないことになります。

さらに、このほかにも公序良俗を害する恐れのある意匠(犯罪に利用可能な意匠など)や、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれのある意匠(商標登録されている立体商標に類似するデザインで、その商標の出所を間違わせる可能性がある意匠など)、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(日本工業規格が定めた寸法や形状をそのまま複製したような意匠など)は、意匠登録ができません。