新商品・新製品の発表後・発売後(販売後)は意匠登録できますか?
意匠法の第3条において「意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠」「意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回路を通じて公衆に利用可能となった意匠」等は、意匠登録できないと規定されています。(新規性の喪失)
従って、原則的には、新製品の発表・発売後の意匠は、上で述べた要件に該当し、登録ができないことになります。
しかし、同法第4条の中で規定されている「新規性喪失の例外適用」の制度を利用すれば、発売発表後でも意匠登録できる場合があります。
この制度を利用する場合ためには、
- 新製品の発表・発売により出願意匠が公になった時から6か月以内に出願すること
- 新製品の発表・発売により公にした意匠が出願意匠と同一であること
- その発表・発売が出願人自らの意思によるものであること
の3点を証明したうえで、意匠登録の出願時にこの新規性の適用を受けたい旨の書面を添付するか、願書にその旨を記載します。
この請求が認められた場合には、本来であれば新製品の発表・発売後の意匠登録はできないのですが、例外的にその場合でも意匠登録が可能になります。
ですが、あくまで新規性の喪失の例外であり、新規性喪失をした日から出願までの間に他人の類似商品の公開があったり、他人が権利化した場合には登録を受けることができません。よって、あくまで例外と考え、必ず公開前に出願をするようにして下さい。