おもちゃなどの様に動きや変化があるものは意匠登録できますか?

子供向けのおもちゃなどでは、よく自動車の形状から飛行機の形状に変形できるものや、同じく自動車の形状からロボットの形状に変形できるものがあります。

こういった変形できるおもちゃは小さい子供の興味を引き、特に人気があります。

ところで、こういった変化するおもちゃのような物品は意匠登録できるかどうかという問題についてですが、結論から申しますと動的意匠として意匠登録できます。

変形ロボットの意匠

【登録番号】第1453047号 【意匠権者】株式会社バンダイ

次に、自動車から飛行機へ変化するおもちゃの例を挙げます。

変化前の自動車の形状を意匠登録し、変化後の飛行機の形状を意匠登録していなかったとします。

そこで、他者に変化後の飛行機の形状を意匠登録されてしまった場合、この動的に変化するおもちゃは販売できなくなります。

一つの物品につき自動車と飛行機の両方の形状を意匠登録するのは、手間と費用がかかります。

そこで、動的意匠登録として、変化前(自動車)と変化後(飛行機)の意匠の形状について図面に記載し、その変化前と変化後とその間の一連の動きについて意匠登録を受けたい旨およびその物品の機能について願書に記載すれば、一つの申請で、動きのあるおもちゃのような物品でも、意匠権による保護を受けることができます。

ちなみに、開閉式ドアのように動きのある意匠でも、静的状態において動的状態が誰にでも想像できるような場合には、この動的意匠登録の制度を利用する必要はなく、通常の意匠登録で十分対応できます。