特徴記載書は必ず提出する必要がありますか?

特徴記載書とは、出願した意匠の特徴を明らかにするするために、意匠の出願とは別に提出する書面のことです。

この書面の提出は、法律上は義務付けられていないので、提出してもしなくても構いません。

ただし、提出しておけば、意匠の創作人(出願人)の意匠を創作するにあたっての主観的意図を審査官等に伝える事ができるので、登録のための審査がスムーズに運ぶことになります。

例えば、出願人が最も主張したい意匠の部分が、意匠の全体から見れば目立たない小さな部分であり、願書を見ただけではよくわからない場合に、この特徴記載書を提出することによって、審査官に対してその部分が目立たないけれども、実は、出願意匠の重要な部分であるということを、アピールすることができます。

その結果、審査官が出願意匠の内容についてより簡単に理解することができるようになり、審査が早く終わる可能性があります。

一方、特徴記載書の内容を直接、審査官の登録審査等の判断の根拠にしてはならないとされています。

また、意匠権により保護される範囲の決定に関しては、特徴記載書の提出の有無は関係ないとされています。

さらには、特徴記載書の記述は、願書の「意匠に係る物品の説明」又は「意匠の説明」の記述で代用可能であるという意見もあります。

したがって、特徴記載書は、登録審査を早く終わらせたい等の場合に、前述のような記載書を提出したほうがその目的をよりよく達成できる際に限り、提出した方がいいということになります。