意匠登録するとどんな効果やメリットが得られますか?

出願した意匠が特許庁の審査をクリアして、意匠登録がなされると、意匠権が発生します。

この意匠権の発生により、まず、出願者(意匠権者)に独占排他的な権利が発生します。

この権利により、意匠権者は、日本全国においてその登録意匠及び類似意匠を独占排他的に使用することができるようになります。

しかも、他者がその登録意匠と同一又は類似した意匠を使用した場合、その行為による意匠権の侵害行為の差止請求をする、または、他者がそれらの意匠を使用しようとしている場合、その侵害行為の予防請求をする、といったことが可能になります。

さらには、他者の登録意匠等の使用により、登録意匠のなされた製品の売上が低下して、意匠権者が経済的な損失を被る等の損害が発生した場合には、その損害の賠償を請求することもできます。

このことにより、創作した意匠が第三者に真似されることを防止できます。

また、意匠権者は、自分が登録意匠を使用するだけでなく、他人に登録意匠等の使用を許諾し、その代わりに使用料を取ることもできます。

簡単に言えば、ライセンス契約のことですが、このライセンス契約により発生する権利を実施権と言います。意匠登録の効果として、この実施権も発生します。この実施権には、専用実施権、通常実施権、仮通常実施権などがあります。

専用実施権は、専用実施権を受けたものが独占的に登録意匠を使用する権利のことで、この権利が設定された場合には、ライセンス契約を受けた専用実施権者のみが登録意匠を使用でき、出願人である意匠権者でさえ設定登録した範囲内では自分が登録した意匠を使用できなくなります。また、専用実施権者は、自己の名前で他者に対する登録意匠の使用の差止請求や損害賠償請求ができるようになります。

次の通常実施権は、専用実施権のような独占排他的権利ではなく、単に登録意匠を実施できる権利のことです。この権利の場合は、複数の実施権を他人に重複して認めることができます。

最後の仮通常実施権は、通常実施権の場合では意匠登録が設定された後でなければ発生しないのですが、これに対し、仮通常実施権の場合では意匠の出願後登録前の段階でも、出願した意匠の範囲内において出願人がライセンス契約を結んで、出願中の意匠の実施権を他者(仮通常実施権者)に対して発生させることができます。

その他の実施権としては、法定実施権がありますが、これについては別の機会に。

意匠登録をした場合には、以上のような効果が発生することになります。