意匠権の存続期間はどれくらいありますか?

意匠法の第21条に「意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、設定登録の日から二十年をもって終了する。」と規定されております。 したがって、意匠権の存続期間は、基本的には登録日から20年です。
なお、この意匠権の存続期間が20年となったのは、2007年4月の改正によるもので、それ以前の存続期間は15年でした。

このことから、より厳密に申しますと、2007年4月以降に出願された意匠権の存続期間は20年ですが、それ以前に出願された意匠権の存続期間は15年です。

設定登録された意匠権の存続期間が15年か20年かを分けるのは、出願日が改正時期である2007年4月前か4月以後かということです。
例えば、2007年4月前に出願されて2007年4月以降に設定登録がなされた場合、この出願による意匠権の存続期間は15年となります。
以上は、一般的な存続期間の説明でしたが、その他にも、次のような例外的なケースがあります。

意匠権は、登録料の不納(意匠法第44条4項)、無効審決の確定(同法第49条)、放棄・相続人の不存在(同法第36条)によっても消滅します。

最初の登録料の不納の場合についてですが、意匠権は登録の初年度から毎年1年分の登録料を前納で納付しなければなりません。

納付が遅れた場合、6ヶ月間の猶予期間はありますが、その猶予期間内に登録料を納付しない場合、意匠権は、納付期限に遡って消滅したものとみなされます。

無効審決の確定の場合についてですが、意匠登録が登録の要件や条約に違反している場合や、意匠登録を受ける権利を有しないものに対して、登録がなされた場合には、何人でも意匠登録無効審判の請求ができます。

この無効審判において請求人の主張が認められ、意匠登録を無効とすべき旨の審決が確定した場合、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなされ、登録時点に遡って消滅します。

最後の、放棄・相続人の不存在の場合については、意匠権者が利害関係人の承諾を得て意匠権を放棄した場合、又は、意匠権者が死亡し相続人が明らかでないケースで、民法の規定による公告等の手続きを行っても、相続人を明らかにすることができなかった場合に意匠権は消滅します。

第1の場合、存続期間は、設定登録の日から最初に登録料が不納となった年の納付期限の日まで。

第2の場合、存続期間はありません。

第3の場合、設定登録の日から権利放棄の日まで、又は、相続人を確定させるための民法の規定による公告等の期間が満了した日までの期間が、存続期間となります。

以上3点が、例外的な場合の存続期間の説明でした。