意匠とは何ですか?

意匠は、意匠法第2条第1項において「物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されております。簡単に言いますと、物品と一体となった、目で見て美しいと感じる独創的なデザインのことです。

具体的な例としては、スポーツカーやオートバイ、新幹線の車体の形状、Tシャツやネクタイの模様、カーペットの色彩などのオリジナルなデザインがあげられます。

また、平成18年の改正により、パソコンやデジカメ等の画面デザインのうちの一定のものも、意匠登録の対象になりました。

これらの意匠(デザイン)が優れていると、性能や機能が全く同一でデザインが劣る他の製品に比べて、その製品の需要が増大し、新しくその意匠を創作した者に対して大きな利益をもたらします。

一方、意匠は特許や実用新案に比べ、創作者以外の者に、比較的簡単に模倣されるという性質を持ちます。また、優れた意匠の創作は、経済活動の活性化に貢献し、それを奨励する必要があります。

以上の理由で、法律により新しく意匠を創作した者に、その創作に係る意匠の独占的使用を認める権利を創設しました。これが意匠権です。

意匠権は登録により発生します。設定登録するためには、まず、意匠の創作人又はその承継者等、登録を受ける権利のあるものが、意匠登録出願書を特許庁長官に提出します。

その後、その出願が、意匠法で定める手続的・形式的要件を満たしているか否かを審査する方法審査を行います。方式審査で問題がなければ、その意匠が、意匠権として保護されるに値するほどの実体的要件を備えているかを審査する実体審査を行います。

例えば、新しく創作されたものかどうか、すでに登録されている意匠権と同一又は類似したのもでないかどうかなどを審査します。さらに、この実体審査において、意匠権として登録することに対する拒絶理由が見つからなかった場合、登録査定(主として登録料の支払いの有無の査定)が行われます。

以上の3つの審査・査定をクリアすると、登録が承認されます。そうすると、特許庁に備えられている意匠原簿に意匠権の設定登録が行われ、意匠権の効力が発生します。

意匠権は、登録された意匠を排他的に実施できる大変強力な権利ですが、存続期間は、設定の日から20年間で更新の制度はありません。存続期間が満了すると、必ずその意匠権は消滅します。また、毎年登録料を納める必要がありますが、この登録料を納めなかった場合も、意匠権は消滅します。