意匠登録する際に添付する資料は図面ではなく写真でも大丈夫ですか?

意匠法第6条において、意匠登録を出願する場合には、願書に登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して、特許庁長官に提出しなければならないと規定されています。

続いて、同条の第2項では、経済産業省令で定める場合には、前述の図面に変えて写真を提出することができるとあります。

よって、経済産業省令で定める場合には、意匠出願の際に図面の代わりに写真を添付資料として用いることができます。

さて、ここでいう経済産業省令とは意匠法施行規則のことです。

この規則の第4条において、意匠法第6条第2項の規定により、図面の代わりに写真が提出できるのは写真により意匠が明瞭に現される場合とすると決められており、これが経済産業省令で定める場合に該当します。

また、同規則同条第2項において、写真を提出する場合には様式第7号によらなければならないとあります。

この様式とは意匠法施行規則の付属様式のことですが、この様式第7号において写真を提出する場合の方法が詳細に規定されています。

それは、登録しようとする意匠以外の物体が写真に写っていないこと、写真は折ってはならないこと、用紙は日本工業規格のA4サイズであることなどです。

以上の諸規定に従えば、写真を添付資料として用いることができます。