キャラクターのデザインを考えました。このキャラクターについて意匠登録を受けることはできますか?

意匠法により保護される意匠は、工業製品(商品)と結びついたものです。

ですから、キャラクターのデザインを考案された場合、そのキャラクター自体は保護されません。

具体的な物品から離れた単なる紙の上のデザインであれば、意匠法に規定する意匠とはいえないからです。

しかし、例えば、このキャラクターの模様の入った鞄や靴などの製品を製作した場合、又は、このキャラクターの形状をした小児用の人形玩具等を製作した場合、これらの製品が工業上利用できる、すなわち、工場で量産可能な場合には、これらのキャラクターのデザインを利用した製品(商品)は、意匠となりえますので意匠権の登録を受けられる可能性はあります。

ただし、意匠権の登録を受けるには、上述の要件(工業上利用可能であるという要件)の他にも、公然と知られた意匠ではないとか、刊行物やインターネットを通じて利用可能となった意匠ではないとか、国内外の周知のモチーフに基づいて出願者が容易に創作できる意匠ではないとか、先願の意匠と同一・類似の意匠ではないとか、公序良俗違反の意匠ではないとか、等の種々の要件をクリアする必要があります。

ですが、他人が創作したものを模倣したのではなく、ご自分でオリジナルなキャラクターを創作したのであれば、上述の新規性・創作性・先願等の要件をクリアする可能性は十分にあります。

さて、創作されたキャラクターについてですが、仮に、意匠権の登録が受けられない場合でも、本当にオリジナルな作品であれば、単なる紙上の作品でも、著作権として保護を受けられる可能性はあります。

また、工業製品として量産可能な製品のデザインとして利用することがなくても、そのキャラクターの図案をご自分のところで取り扱う商品、又は、役務(サービス)を他人と区別するために標識として利用するのであれば、商標権として登録できる可能性があります。

ですから、そのキャラクターをどういう用途で利用するかによって、請求すべき権利の内容が変わってきます。
もし、創作したキャラクターを利用した商品の意匠権の設定登録を希望する場合は、一定事項を記入した意匠登録願に、意匠登録を希望する商品の形状等を明らかにする図面を添えて、特許庁長官に対し提出します。

この意匠登録の出願の際の手数料は16,000円です。(その他にも、添付図面の作成経費等の費用がかかります)

また、出願から登録までの期間ですが、登録拒絶理由通知の送達等の問題がなかったと仮定して、おおよそ9ヶ月程度となります。