図面に代用して見本やひな形を添付する場合、制限がありますか?

図面に代用して見本やひな形を提出する場合には、制限があります。

その制限は、意匠法施行規則第5条に規定されています。

まず第一に、こわれにくいもので容易に変形・変質しないものでなくてはなりません。

例えば、割れやすいガラス製品や腐敗して変形しやすい食品などは提出できません。

第二に、取り扱い又は保存に不便でないものでなくてはなりません。

例えば、鋭い刃や針が取り付けられており、取り扱いに危険を伴うような物体は提出できません。

第三に、縦26cm、横19cm以下の物体で、袋に納めた場合にその厚さが7㎜以下になるような物体でなければ、見本として提出できません。(ただし、物体が薄い布地又は紙地で構成されている場合には、縦横1m以内まで認められます。)

以上の3つの条件を満たす見本やひな形であれば、図面の代用として意匠登録出願の際に提出可能です。

実際にそれらを提出する場合についてですが、丈夫な袋に納め、また、それが薄い布地や紙地で構成され、縦横1m以内の物体であれば、厚さ7㎜以下に折りたたみます。その上で、書類名を見本又はひな形と標記し、意匠登録出願人の氏名又は名称、出願番号、意匠に係る物品名、出願日等を記載した用紙を貼付して、願書に添えて特許庁長官宛に提出します。