現政権の安倍内閣が進めるアベノミクスと呼ばれる経済政策の一つに「日本再興戦略(JAPAN IN BACK)」というのがありますが、その成長戦略の一環として、「知的財産立国」という構想が策定されています。

これは、知的財産を有効に活用することで高付加価値を生み出す活動を産業の基盤に据えることで、閉塞感漂う我が国の産業を、かつてのような活力のある状態へと転換させることを意図したものです。

この目的の達成のためには、企業や個人が安心して知的財産の創造に取り組めるようにするために、また、我が国の企業が海外の企業に対して法律制度の不備に基因する問題で不利益を被ることのないようにするために、知的財産保護制度の整備が不可欠です。

そのために、経済産業省は、特許法、商標法、意匠法、弁理士法の知的財産権に関連する4法案の改正案を2014年春の通常国会に提出することを予定しています。

このうちの一つが、以下で述べる意匠法の改正です。

今回の意匠法の改正の要点は、現在の我が国の意匠法では、法律上の保護を受ける意匠は、物品と結びついたものでなければならないと規定されているため、ソフトウェア(携帯電話ののゲームアプリなど)の画面デザインは、意匠権として登録できません。

携帯電話の起動画面であれば、機器に固有のものであるため、物品(携帯電話)と結びついているという解釈がなされており、部分意匠制度により意匠登録が可能ですが、同じ画面デザインでもアプリ画面のデザインは、意匠法上の意匠の要件を満たさないということで、意匠登録できないという扱いです。

アプリの画面デザイン等は、各メーカーが自社製品の競争力の強化のために開発に力を入れていますが、せっかくよい画像を開発しても、それが意匠登録できないために、簡単に他者に模倣されてしまっては、メーカーをはじめ開発する立場の者は、安心して創作活動に専念できません。

また、このソフトウェアの画面デザインは、米国・欧州・韓国などの諸外国では、既に意匠として承認されているところではありますが、我が国では承認されておらず、このことは、我が国の企業にとって国際的な経済競争の上でマイナスに作用します。

さらに、我が国は、2015年には意匠の国際出願制度を定めたハーグ協定に加盟することを予定していますが、このソフトウェアの画面意匠が、我が国で認められていないことで、諸外国との整合性を欠くとして問題となっていました。

以上の理由により、この画面意匠の意匠登録を認めるという意匠法の改正が、今国会に提出されることになりました。