ポスターのデザインは意匠登録できますか?

意匠登録の要件は、簡単に言いますと工業的な方法で量産可能で視覚を通して美感を引き起こさせる物品のデザインです。

ポスターのデザインも、上記の意匠登録の要件に該当するため登録できます。

例えば、広告用のポスターのために斬新なデザインをデザイナーが創作し、それを利用したポスターが印刷工場で何千枚と印刷され、広告の発注者に販売されるような場合には、そのデザインは意匠として登録できます。

なお、ポスターは広告との結びつきが強く、また、広告は商標との関係が深いですが、ポスターのデザイン自体が商品・役務の自他識別能力と出所表示機能という商標の機能を有する場合には、同じデザインを商標としても登録できる可能性があります。

どちらで登録した場合でも、独占権と禁止権が生まれますから、第三者の模倣を防ぐことができます。

また、純粋芸術に属する絵画や版画や彫刻などの著作物は、それ自体では意匠登録できませんが、それをポスターにした場合には、工業的に量産可能という条件をクリアするので意匠登録が可能になります。

なお、他人が作成したポスターの場合、著作権と抵触する可能性が出てきますので、著作権についても注意する必要があるでしょう。