特許庁の広報誌「とっきょ」平成27年4・5月号が発行されました。今回は2015年5月13日から日本でも利用することが出来るようになる、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度について特集されています。
TMI総合法律事務所の弁理士林美和氏と特許庁審査第一部民生意匠上席審査官の下村圭子氏との対談、意匠の国際登録制度の解説、国際連合世界知的所有権機関(WIPO)ハーグ登録部長のグレゴワール・ビソン氏と特許庁意匠課長の山田繁和氏との対談、平成27年4月1日の法改正についてが掲載されています。
これまで日本の企業が海外で意匠権の保護をしたい場合は、それぞれの国の代理人を通して、指定官庁へ意匠登録の出願をしていました(商標についてはマドプロを通して一括で複数国に出願することが可能です。)。これに伴い、各国ごとに代理人の手数料、書類の翻訳の費用がかかりました。また書類のフォーマットなども各国ごとに違ったり、審査期間もまちまちだったりします。
意匠の国際登録制度を利用することにより、一括で複数の国に出願をすることが出来るようになり、代理人の手数料、翻訳の費用を抑えることができるようになります。また所定の期間内に審査結果を通知されなかった場合は、自動的に意匠権が発生することになります。
また外国の企業も今までは日本の特許庁に日本語で出願をしなくてはいけなかったのが、WIPOを通して日本を指定すれば英語やフランス語で出願が出来るようになります。