ニコン(東京都千代田区)及び同社の米国法人が、自社のデジタルカメラの意匠を模倣されたとして、米サカール・インターナショナルを相手取って起こした訴訟で、12月4日、米ニューヨーク州連邦地裁は、ニコンの請求を認める判断を下した。 (参照:東洋タイヤ、米国でのタイヤ意匠権侵害に認定

米サカール・インターナショナルは、ポラロイドブランドのデジタルカメラ「ポラロイドiM1836」の発売元である。ニコンは、この製品が同社のミラーレス一眼カメラ「ニコン1」を模倣したもので、デザイン特許権(日本の意匠権に相当)などを侵害していると主張していた。

米ニューヨーク州連邦地裁はニコン側の主張を認め、製造・販売などの仮差止め命令を出した。「ポラロイドiM1836」は、2013 International CESにコンセプトモデルとして出品されたものだが、この命令により米サカール・インターナショナルは、現在のデザインのままでは、同モデルの製造・販売などの一切の行為が出来ないことになる。

おー、米国で意匠権侵害が認められましたか。

意匠権侵害なので、サカール社がデザインを類似の範囲から外れるように変えればサカール社も実施できますし、意匠権という権利は産業の発達に非常に寄与する権利だと思います。

また、ブランド力を付ける上でも欠かせない権利ですね。

なお、注意してほしいのは、意匠権はあくまでもデザインを保護するものであり、機能上必然的に決まるデザインは保護できません。

つまり、意匠権では機能を保護することはできません。

機能を保護するためには特許や実用新案で権利化を図りましょう。