関連意匠の登録要件を教えて下さい。

関連意匠の登録要件は、まず第1に、関連意匠の出願人は必ず本意匠の出願人と同一人物でなければなりません。本意匠の出願人と異なる出願人は関連意匠の出願をすることはできません。

第2に、関連意匠は本意匠と類似していなければなりません。関連意匠制度そのものが、1つのデザインコンセプト(本意匠)から生まれる複数のバリエーションに対しても意匠登録の効力を及ぼすための制度ですから、当然のことと言えます。また、あくまでも類似しているのは元となる本意匠に対してであり、本意匠には類似しないが関連意匠同士のみで類似するような場合には、関連意匠登録はできません。

第3に、本意匠の記載された意匠公報の発行日の前日までに出願しなければなりません。本意匠の出願時に間に合わない場合でも、公報の発行の日の前日までであれば関連意匠の出願ができます。

第4に、関連意匠についても、新規性、創作性等の要件を満たしていなければなりません。したがって、本意匠については他人の創作の模倣ではない独創性が認められてとしても、関連意匠についてはそれが認められなかったような場合には、その出願は関連意匠の出願としては拒絶されます。

関連意匠として登録されるためには、以上の4つの要件を満たす必要があります。